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財団法人科学技術振興会寄附行為
第1章 第2章 第3章
第4章 第5章 第6章
第7章 第8章
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、財団法人科学技術振興会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は東京都新宿区神楽坂四丁目2番2号に置く。
但し必要に依り全国各地に支部を置くことを得る。
(目 的)
第3条 本会は、科学技術に関する研究と調査を行い、かつ、科学技術に関する文献等を普及して生産の増強並びに各種の発明に貢献するを以って目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)科学技術に関する研究と調査
(2)科学技術に関する文献の収集及びその複写を発売頒布
(3)科学技術の振興に関する新聞の発行
(4)科学技術の振興に関する映画会講演会の開催
(5)その他これに関連した各種の事業
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第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本会設立当時寄付を受けた別紙財産目録に記載の財産
(2)本会の資産及び事業より生ずる収入
(3)寄付金及びその他の雑収入
(財産の種別)
第6条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された金五万円
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若くは銀行等への定期預金等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
(長期借入金)
第13条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事、監事及び評議員は相互に兼ねることはできない。
(職務)
第17条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故がある時または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、本会の常務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況または業務の執行について、不備の事実を発見したきとは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会の招集を請求し、若しくは第4章または第5章の定めにかかわらず、理事会または評議員会を招集すること。
(任 期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれの出席者数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えねばならい。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬 等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第4章 理 事 会
(構 成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第23条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定 足 数)
第26条 理事会は理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に付いて書面を持って表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
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第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条 本会に、評議員15名以上25名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
(評議員会)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し助言する。
5 評議員会には、第23条第3項第3号、第26条から第29条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
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第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ出席者数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ出席者数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第34条 本会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ出席者数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
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第7章 事 務 局
(設 置 等)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備え付け書類及び帳簿)
第36条 事務局には常に次ぎに掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員、及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)処務日誌
(8)官公署往復書類
(9)許認可及び登記に関する書類
(10)事業報告書及び収支計算書
(11)事業計画書及び収支予算書
(12)その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
(1)第1号から第4号及び第6号のものは永年
(2)第5号のものは10年以上
(3)第10号及び第11号のものは5年以上
(4)第7号から第9号及び第12号までのものは1年以上
3 第1項第1号、第3号、第10号及び第11号に掲げる書類並びに役員、及び評議員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
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第8章 補 則
(委 任)
第37条 この寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為の変更は、文部科学大臣の認可のあった日(平成16年5月10日)から施行する。
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